ホーム > よくある質問 > Q: 遺産全額を長男に相続させる遺言。私は何も相続できないのですか?

よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 遺産全額を長男に相続させる遺言。私は何も相続できないのですか?

遺言書が見つかりましたが、遺産の全額を長男に相続させると書いてありました。次男の私は全く何も相続できないのですか?

A: 一定額を「遺留分」として請求できます

遺言があった場合は基本的に、その遺言に従うことになります。

しかしながら、配偶者や子など特定の相続人には、一定の財産を相続できる「遺留分権」(いりゅうぶんけん)という権利が認められています。

遺留分権を侵害される遺言があった場合、その侵害額を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

遺留分減殺請求の方法には決まりがなく、必ずしも裁判所を通す必要はありません。請求相手が交渉に応じれば問題はないのですが、交渉に応じない場合、家庭裁判所で調停、審判、あるいは裁判を行って解決することになります。

遺留分の減殺請求には時効があり、相続の開始または遺贈があったことを知った日から1年以内に請求しなければなりません。このため一般的には、内容証明郵便などによって権利を主張し、時効の消滅を防ぎます。

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