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よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 祖父母から孫への教育資金の贈与が非課税になったと聞きました

新聞などで最近、祖父母から孫へ教育資金を贈与した場合に、贈与税が非課税となる新制度の記事をよく目にします。どのような内容ですか?

A: 祖父母から孫へ教育資金を一括贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります

祖父母や両親など直系尊属が30歳未満の子や孫へ教育資金を贈与した場合に最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度が、平成25年度の税制改正で創設されました。新制度は平成25年4月1日から平成27年12月31までの贈与を対象とした時限措置となっています。

■非課税の対象となる教育資金とは?

1) 学校等に直接支払う費用
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料など、学校へ直接支払う費用が対象となります。また学校教育に伴って必要な費用(学用品の購入代、修学旅行代、学校給食代など)のほか、海外留学の学費も対象となっています。

2) 学校等以外に支払う習い事などの費用
学校等以外でも、学習塾、そろばん教室、英会話教室、スイミングスクールやピアノ教室などの費用も、教育資金として幅広く認められました。ただし、社会通念上相当と認められるものに限られ、ゲームやカラオケ教室など娯楽目的の授業料などは含まれません。

■非課税となる金額は?

非課税限度額は最大1,500万円。ただし学校等以外へ支払うものは1,500万円の限度額のうち最大500万円までとなっています。学校等への支払分として1,500万円、学校等以外への支出分として500万円の合計2,000万円ではなく、総額1,500万円ですので注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。

■利用方法は?

教育資金贈与の非課税制度は、孫など贈与を受ける人の名義で、金融機関(信託銀行、銀行、証券会社など)に、教育資金贈与信託などの教育資金用の口座を開設して利用します。口座からの出金には、金融機関へ領収書などの提出が必要で、提出を受けた金融機関はその内容を確認・記録・保存し、口座を管理します。
詳しくはこちらをご覧ください。

■30歳時点で資金が余った場合

教育資金用の口座は、贈与を受けた子や孫などが30歳になった時点で終了します。その時点で教育資金に使われなかった残高があれば、その残りの額に対し贈与税が課税されます。

■学校等の範囲

学校等とは以下のものをいいます。
1) 保育園、保育所、認定こども園など
2) 学校教育法に定める学校
幼稚園、小・中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、その他の学校など
3) 外国の教育施設
外国でその国の学校教育制度に位置付けられている学校、日本人学校など。また国内にある一定のインターナショナルスクールや外国人学校など
詳しくはこちらをご覧ください。

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