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よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 二世帯住宅が相続税対策になると聞きました

相続税対策のために二世帯住宅を建てる人が増えていると聞きました。二世帯住宅がどうして相続税対策になるのですか?

A: 二世帯住宅には相続税の減額措置の適用が受けられます。平成25年度税制改正で、さらに使いやすくなりました

二世帯住宅には、宅地の評価額を80%減額する「小規模宅地等の特例」が適用されます。今回、平成25年度の税制改正で、構造要件がはずれ、すべての二世帯住宅が特例適用の対象となりました。

小規模宅地等の特例とは、自宅などの宅地を相続した場合にその土地の相続税評価額を80%(240平方メートルまで)減額する制度です。これは、自宅などに多額の相続税がかかって生活基盤が奪われることを避けるために設けられています。

亡くなった親と相続する子で別々に家を建てている場合には当然、親の敷地部分だけにしか小規模宅地等の特例を受けられません。ところが二世帯住宅なら、親と子は「同じ敷地」を使っていると考えて、宅地全体に小規模宅地等の特例が認められます。

しかしこれまでの制度は、玄関が同じか、玄関が別でも家の中がつながって中で行き来できる構造に限るという条件がありました。今回平成25年度税制改正で、構造要件がはずれ、すべての二世帯住宅が特例の対象となります。このため一定の条件をクリアすれば、将来賃貸に出せるような構造の住宅も対象になったと言えます。

これまでより条件が緩和されたことで、地価の高い土地に住む場合などでは、二世帯住宅を建てるという相続対策も立てやすくなったというわけです。

この改正は、平成26年1月1日以降の相続から適用されます。

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