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よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 相続放棄後に税金の督促状が届きました

亡くなった父には多額の借金があり、家族全員で話し合って全員で相続放棄をしたため、負債は支払わなくていいものと思っていました。ところが、父が滞納していた税金の督促状が届きました。この税金は支払わなければならないのですか?

A: 相続放棄後に被相続人の税金を支払う義務はありません

相続放棄とは、亡くなった被相続人が預金などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い債務超過であった場合などに、被相続人が持つ権利(プラスの財産)と義務(マイナスの財産)の一切を受け継がないという意思表示をするものです。このため、税金であっても被相続人のものは支払う義務がありません。

被相続人の死後に督促状が届く税金には、資産に課せられる固定資産税や自動車税、生前の所得に課せられる所得税などが考えられます。被相続人が未払いの税金は借金などの負債と同じ性質のもので、督促状はあくまでも被相続人宛に届けられているものです。相続人が相続の放棄をした場合、これら被相続人の税金も、他の負債同様、支払う義務はありません。

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