ホーム > よくある質問 > Q: 本人がNISA口座を開設し、運用中に亡くなった場合、相続税も非課税なのですか?

よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 本人がNISA口座を開設し、運用中に亡くなった場合、相続税も非課税なのですか?

平成26年1月1日から始まったNISA口座の開設を考えています。ここで疑問なのですが、NISA口座で運用している最中に、その保有者本人が亡くなった場合、相続税も非課税となるのですか?

A: 相続したNISA口座の金融資産は、相続税の課税対象となります

平成26年1月1日から始まったNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)は、年100万円までの投資を上限に、上場株式や投資信託などから得た売却益や配当に対して、所得税が5年間課税されない制度。NISAは、口座にある資産の売却益や配当に対して、あくまで所得税を課税しないという制度です。このため、相続したNISA口座にある金融資産は、相続税の課税対象となります。

相続税は、亡くなった人が所有していた財産すべてを課税対象とします。本人がNISA口座に資産を預け入れたまま亡くなった場合、そのNISA口座にある金融資産に対し、相続税が課税されます。上場株式を保有していたときは、本人死亡時の時価を基に、相続税を計算します。

なお、亡くなった本人が保有していた上場株式を、相続人のNISA口座へ移管することはできません

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Q: 父が保有していた上場株式を、私のNISA口座へ移管できますか?

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