Q: 本人がNISA口座を開設し、運用中に亡くなった場合、相続税も非課税なのですか?
平成26年1月1日から始まったNISA口座の開設を考えています。ここで疑問なのですが、NISA口座で運用している最中に、その保有者本人が亡くなった場合、相続税も非課税となるのですか?
A: 相続したNISA口座の金融資産は、相続税の課税対象となります
平成26年1月1日から始まったNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)は、年100万円までの投資を上限に、上場株式や投資信託などから得た売却益や配当に対して、所得税が5年間課税されない制度。NISAは、口座にある資産の売却益や配当に対して、あくまで所得税を課税しないという制度です。このため、相続したNISA口座にある金融資産は、相続税の課税対象となります。
相続税は、亡くなった人が所有していた財産すべてを課税対象とします。本人がNISA口座に資産を預け入れたまま亡くなった場合、そのNISA口座にある金融資産に対し、相続税が課税されます。上場株式を保有していたときは、本人死亡時の時価を基に、相続税を計算します。
なお、亡くなった本人が保有していた上場株式を、相続人のNISA口座へ移管することはできません。