相続税が課される人、納める人
相続税は、亡くなった人の財産を無償で取得した人に課される税金です。基本的に、国内に住所(生活の本拠)がある人が、被相続人から財産を取得した場合に納税義務が発生します(「納税義務者」といいます)。
納税義務者は、財産を取得した人の住所が国内にあるかどうかで判定します。納税義務者でない場合は当然、取得した財産に課税されることはなく、税金を納める義務もありません。
納税義務者は以下の通りです。
1)被相続人が死亡したときに、国内に住所がある場合
国内に住所があれば日本人でも外国人でも納税義務者に該当します。日本を含め、どこの国にある財産を取得しても納税する義務があります。
2) 被相続人が死亡したときに、国内に住所がない場合
海外に住んでいて国内に住所がない人でも、日本国籍があれば原則的に、納税義務者に該当します。日本を含め、どこの国にある財産を取得しても納税する義務があります。
さらに国内に住んでいない外国人でも、国内にある財産を取得したときは、その財産に対し納税義務があります。