相続税の基礎控除
相続税は、預金や不動産などのプラスの財産(非課税の財産を除く)から、借金などのマイナスの財産を控除した残りの財産に課税されます。
しかしながら、財産を受け取る相続人の生活保障額として最低限課税されない金額(=「遺産にかかる基礎控除額」)が設けられています。亡くなった人の財産がこの基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告自体が不要になります。
基礎控除額は次のように計算します。
基礎控除額=(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
平成27年1月1日以降に亡くなった人の基礎控除額は、下記の金額に縮小されます。
基礎控除額=(3,000万円+600万円×法定相続人の数)