亡くなった被相続人が生前、遺言書をのこしていたときは、その遺言書に記載されていた人が優先して、遺言書に記載された財産を取得することができます。
遺言書に記載がない相続財産については、相続人の間で被相続人の財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」をし、誰が何を取得するかを決めます。
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