遺産分割の方法
遺産の分割方法は、相続人同士で話し合いがつけばどんな分け方をしても構いません。
しかし通常、以下の3通りの方法で分割します。
1)現物分割(げんぶつぶんかつ)
最も一般的な方法です。
不動産は長男に、株式は次男にというように財産ごとに取得者を決めていく方法です。
2)代償分割(だいしょうぶんかつ)
この方法は、分割が困難な財産がある場合や、財産ごとに分割すると金額に不公平が生じる場合などに行われます。相続人間で現金のやりとりをし、差額を調整する方法です。
この方法は、分割が困難な財産がある場合や、財産ごとに分割すると金額に不公平が生じる場合などに行われます。相続人間で現金のやりとりをし、差額を調整する方法です。
3)換価分割(かんかぶんかつ)
この方法は、被相続人の財産を一旦売却し現金に変えた上で、その現金を分ける方法です。
この方法では、遺産を処分したことにより相続人に所得税(譲渡所得税)がかかることがありますので、注意が必要です。