遺産の分割ができなかったとき
亡くなった被相続人の財産は、「遺産分割協議」を行い、相続人同士でその分け方を話し合います。
しかしながら、相続人の間で話し合いがこじれ、遺産分割協議が成立しないときがあります。その場合は、家庭裁判所に間に入ってもらって調停の手続きを行うことができます。
さらに調停さえも不調のときは、家事審判官(裁判官)の判断に委ねる審判手続きに移ることになります。
亡くなった被相続人の財産は、「遺産分割協議」を行い、相続人同士でその分け方を話し合います。
しかしながら、相続人の間で話し合いがこじれ、遺産分割協議が成立しないときがあります。その場合は、家庭裁判所に間に入ってもらって調停の手続きを行うことができます。
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