相続税の申告書を提出する人
亡くなった被相続人から受け継いだ預金や不動産などのプラスの財産(非課税の財産を除く)から、借金などのマイナスの財産を引いた残りの財産が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合に申告します。
相続税の計算には、納税者の負担を考慮して税額を軽減する規定(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など)があります。これらの規定を使った場合、相続税が発生しないこともあります。その場合でも、申告書自体は提出する必要があります。
亡くなった被相続人から受け継いだ預金や不動産などのプラスの財産(非課税の財産を除く)から、借金などのマイナスの財産を引いた残りの財産が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合に申告します。
相続税の計算には、納税者の負担を考慮して税額を軽減する規定(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など)があります。これらの規定を使った場合、相続税が発生しないこともあります。その場合でも、申告書自体は提出する必要があります。
東京都新宿区新宿2-8-8
とみん新宿ビル3F
お電話:0120-335-046
fax:03-3350-9975
「相続」以外の業務も承ります