遺産の分割がされてないときの申告
相続税には、申告期限があります。相続人は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に、税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。
このため通常は、この10カ月以内に、相続人の間で被相続人の財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
もしも遺産分割協議がととのわず、財産が未分割の場合でも、相続税の申告自体は行う必要があります。この場合は、仮の申告書を提出します。
仮の申告書では、相続人が被相続人の財産を法定相続分どおりに取得したものと仮定して税金の金額を計算します。その後、遺産分割協議が成立したときに、当初の申告を正す手続き(修正申告、更正の請求など)を行います。