申告が遅れたとき、忘れたとき
相続税には、申告期限があります。相続人は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に、税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。
しかし、申告が期限を過ぎてしまった場合や、申告すること自体を忘れてしまった場合でも「期限後申告書」というものを提出することができます。
この期限後申告書は、期限内に提出する申告書(期限内申告書)と中身は同じですが、期限を遅れた分だけ罰金をとられることになります。
相続税には、申告期限があります。相続人は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に、税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。
しかし、申告が期限を過ぎてしまった場合や、申告すること自体を忘れてしまった場合でも「期限後申告書」というものを提出することができます。
この期限後申告書は、期限内に提出する申告書(期限内申告書)と中身は同じですが、期限を遅れた分だけ罰金をとられることになります。
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