相続税の延納
相続税は、相続税の申告期限内(10カ月以内)に現金で一括して納付します。ただ生活費にゆとりがないなど一定の条件を満たす場合には、相続税を分割払いにできる「延納」という例外的な納税方法があります。
延納できる期間(延納期間)は原則5年以内です。しかし、相続した財産の中に不動産など処分しづらい財産が含まれる場合、最大20年間まで期間を延ばすことができます。
延納には、
1) 相続税額が10万円を超えていること
2) 生活費にゆとりがないなど現金一括で支払うことが困難な理由があること
3) 申告期限までに申請をすること
などの条件があります。
ほかにも、延納する税額に相当する担保の提供や、利子税(金利)を支払う必要があります。