相続人とは
相続人とは、亡くなった被相続人から財産を受け継ぐ人のことをいいます。
相続人となりえる人は民法に定められており、「配偶者相続人」と「血族相続人」がいます。
1) 「配偶者相続人」(はいぐうしゃそうぞくにん)
配偶者相続人とは、被相続人の配偶者(夫または妻)のことです。配偶者は必ず相続人となります。
2) 「血族相続人」(けつぞくそうぞくにん)
血族相続人とは、被相続人と血のつながりのある相続人のことです。血族相続人は被相続人との関係で、相続人となれる順位が決まっています。
第1順位: 子(子が死亡している場合は孫)
第2順位: 直系尊属*(父母など)
第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子)
3) 相続人の組み合わせ
相続人の組み合わせは、以下のとおりになります。
<ケース1>
被相続人に配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がいるとき
相続人: 配偶者と子供
<ケース2>
被相続人に子がいない場合で、配偶者と父母、兄弟姉妹がいるとき
相続人: 配偶者と父母
<ケース3>
被相続人に子がいない場合で、父母はすでに死亡し、配偶者と兄弟姉妹のみがいるとき
相続人: 配偶者と兄弟姉妹
4) 相続人となれない人
本来は相続人となりえる場合であっても、相続の放棄をした人は相続人となれません。また相続権を失った人(相続欠格)や相続権を剥奪された人(相続廃除)も同様です。