法定相続人
民法では、「相続の放棄」をした人がいれば、その人は相続人ではありません。
一方、相続税法上の「法定相続人」には、相続の放棄をした人が含まれます。これは相続税を計算する際に、民法上の相続人の概念だけでは課税の公平性が保たれないケースがあるためです。
(例)
子A、B、Cがいるときに、子Cが相続の放棄をした場合
相続人:子A、Bの2人
法定相続人:子A、B、Cの3人
相続税にはこの法定相続人の考え方を基に、法定相続人でなければ適用を受けられない規定や、法定相続人の数を基に計算する規定があります。
<法定相続人でなければ適用を受けられない規定>
未成年者控除、障がい者控除
<法定相続人の数を使って計算する規定>
基礎控除、保険金または退職手当金等の非課税金額