Q: 遺産全額を長男に相続させる遺言。私は何も相続できないのですか?
遺言書が見つかりましたが、遺産の全額を長男に相続させると書いてありました。次男の私は全く何も相続できないのですか?
A: 一定額を「遺留分」として請求できます
遺言があった場合は基本的に、その遺言に従うことになります。
しかしながら、配偶者や子など特定の相続人には、一定の財産を相続できる「遺留分権」(いりゅうぶんけん)という権利が認められています。
遺留分権を侵害される遺言があった場合、その侵害額を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
遺留分減殺請求の方法には決まりがなく、必ずしも裁判所を通す必要はありません。請求相手が交渉に応じれば問題はないのですが、交渉に応じない場合、家庭裁判所で調停、審判、あるいは裁判を行って解決することになります。
遺留分の減殺請求には時効があり、相続の開始または遺贈があったことを知った日から1年以内に請求しなければなりません。このため一般的には、内容証明郵便などによって権利を主張し、時効の消滅を防ぎます。