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よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 父が「亡くなった直後」に父名義の預金を引き出しました。相続税はどうなるのですか?

父が亡くなった直後、父名義の預金口座が凍結される前に300万円を引き出し、そのお金を葬儀代の支払いに使いました。この300万円は相続税ではどう取り扱われますか?

A: 亡くなった直後に引き出した預金自体は、相続税の課税対象ではありません

相続税では、一定の非課税財産を除いて本人が亡くなった時点に所有していたすべての財産が課税対象となります。

今回のようにお父様が「亡くなった直後」に預金を引き出した場合、あくまでも死亡時点の「預金」が相続財産です。そのため、引き出した300万円は相続税の課税対象にはなりません。

例えば、死亡時点に1,000万円の預金があり、死亡直後に300万円を引き出して預金残高が700万円となったとします。この場合に相続税の課税対象となるのは死亡時点の預金1,000万円です。もしも死亡直後に引き出した300万円にも課税されるとなると、預金1,000万円+現金300万円=1,300万円が相続税の課税対象となってしまい、300万円が二重に課税されてしまいます。このため死亡直後に引き出された現金が相続財産とはならないのです。

預金残高は通帳から分かりますが、相続税の申告の際には死亡時点の預金残高を銀行が証明する預金残高証明書で預金の残高を正式に確認することが多いです。

今回、引き出した現金を葬儀代に使っています。葬儀代は相続税の計算上、相続財産からマイナスできることになっています。

今回のように死亡直後に預金を引き出す場合、相続税よりもむしろ遺産相続争いの原因となることがあります。相続人同士で事前に合意を取った方が良いでしょう。

なお、本人が「亡くなる直前」に本人名義の預金を引き出した場合は異なる考え方をします。

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