Q: 死亡後の生命保険金は相続税の対象ですか?
父が亡くなった後、父が保険料を払っていた生命保険金を受け取りました。入院した時に受け取る保険と同じように、税金がかからないのではと思っていたのですが、この死亡保険金にも相続税がかかるのですか?
A: 死亡保険金も相続税の対象です
相続税は原則として、被相続人が亡くなった日に所有していたすべての財産に課税されます。これに加えてさらに、本人死亡後に受け取る死亡保険金や死亡退職金等も相続税の課税対象となっています。
一方で相続人の生活保障額として、死亡保険金や死亡退職金等には、一定額を非課税とする非課税限度額が設けられています。
死亡保険金・死亡退職金等の非課税限度額は次のように計算します。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
例えば相続人が配偶者と子供2人の場合、非課税限度額は1,500万円(500万円×法定相続人3人)となり、死亡保険金の合計額がこれ以下であれば、相続税はかかりません。
ただし非課税限度額を超えた場合でも、その超えた額と死亡保険金以外の相続財産の合計額が、遺産にかかる基礎控除額以下であれば、そもそも相続税がかかりません。