Q: 相続放棄後に税金の督促状が届きました
亡くなった父には多額の借金があり、家族全員で話し合って全員で相続放棄をしたため、負債は支払わなくていいものと思っていました。ところが、父が滞納していた税金の督促状が届きました。この税金は支払わなければならないのですか?
A: 相続放棄後に被相続人の税金を支払う義務はありません
相続放棄とは、亡くなった被相続人が預金などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い債務超過であった場合などに、被相続人が持つ権利(プラスの財産)と義務(マイナスの財産)の一切を受け継がないという意思表示をするものです。このため、税金であっても被相続人のものは支払う義務がありません。
被相続人の死後に督促状が届く税金には、資産に課せられる固定資産税や自動車税、生前の所得に課せられる所得税などが考えられます。被相続人が未払いの税金は借金などの負債と同じ性質のもので、督促状はあくまでも被相続人宛に届けられているものです。相続人が相続の放棄をした場合、これら被相続人の税金も、他の負債同様、支払う義務はありません。