Q: 相続税で書画骨とう品の価格をどうやって評価するのですか?
亡くなった故人が所有していた書画骨とう品にも相続税がかかると聞きました。この場合、書画骨とう品の価格はいくらになるのですか?
A: 原則的には相続時の時価で評価します
書画骨とう品の相続税評価額は原則として、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」となっています。つまりその物品の相続時の時価で評価します。
家具や家電などの一般動産の相続税評価額には、例外的な方法として新品の小売価額から、経過した年数に応じた価値の目減り額(償却費の額の合計額)をマイナスした金額をもって相続税評価額とする方法がありますが、書画骨とう品は一つ一つ時価を求めます。相続税では、これらを集計して申告を行います。
なお、故人が事業として書画骨とう品の販売を行っていた場合には、棚卸資産として評価します。
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