Q: 父が「亡くなる直前」に父名義の預金を引き出しました。相続税はどうなるのですか?
父が亡くなる直前に、父名義の預金から300万円を引き出し、そのお金を葬儀代の支払いに使いました。この300万円は相続税ではどう取り扱われますか?
相続税では、一定の非課税財産を除いて本人が亡くなった時点に所有していたすべての財産が課税対象となります。
今回のようにお父様が「亡くなる直前」に預金を引き出した場合、相続税では、本人が亡くなった時点ではまだ「現金」がそのまま手元に残っていたものと考えます。そのため、この場合の300万円は相続税の課税対象となります。もちろん本人死亡の直前に子の口座へ直接振り込んでも同じです。
相続税の申告後に税務調査が行われた場合、税務署の調査官は本人が亡くなる直前の預金の動きを見て、現金が引き出されていないかどうかを必ずチェックします。亡くなる直前に預金を引き出した場合には、相続税の申告から現金がもれないように注意する必要があります。
ただ今回は、引き出した現金を葬儀代に使っています。葬儀代は相続税の計算上、相続財産からマイナスできることになっていますから、最終的にはこの現金には相続税が課されないことになります。
今回のように死亡直前に預金を引き出す場合、相続税よりもむしろ遺産相続争いの原因となることがあります。相続人同士で事前に合意を取った方が良いでしょう。
なお、本人が「亡くなった直後」に本人名義の預金を引き出した場合は異なる考え方をします。
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