Q: 死亡後に支払った医療費はどうなる?
父が亡くなった後、亡くなる直前まで通っていた病院から医療費の請求書が届きました。これは父の医療費だと思うのですが、相続税の計算ではどう取り扱われますか?
A: 亡くなった本人のマイナスの財産になります
相続税は、預金や不動産などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた残りの財産に課税されます。このプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」といいます。債務控除としてマイナスできるものは、亡くなった被相続人に支払いの義務があった費用です。
今回の医療費は、被相続人が生きていたら支払わなければならなかった費用ですので、その後親族などの相続人が支払ったとしても、債務控除の対象となります。
医療費以外にも、例えば次のようなものが債務控除の対象です。
1) 電気代、ガス代、水道代など
2) 所得税、住民税、固定資産税、自動車税、相続税、贈与税などの税金
3) クレジットカードの請求など本人が未払いだったもの
土地建物などの不動産を相続し、名義変更するためにかかった登録免許税や司法書士手数料などは、「相続人が支払うべき費用」ですので、債務控除の対象とはなりません。