ホーム > よくある質問 > Q: 親が急死しました。まず何をすべきですか?

よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 親が急死しました。まず何をすべきですか?

親が急死しました。突然のことで何から手をつけていいのか分かりません。いろいろな手続きがあると思いますが、まず何をすべきですか?

A: ひとまず7日以内に死亡届を提出します

死亡後最初の手続きは、死亡届を市町村役場に提出することです。

当サイト内に相続の手続きの流れをまとめています。また細かな手続きを一覧できる「相続手続きチェックシート」も用意しました。印刷して使えるようになっていますので、是非ご利用ください。

相続の手続きの主な流れは以下のとおりとなっています。
7日以内: 死亡届の提出
3カ月以内: 相続の放棄の手続き
4カ月以内: 準確定申告
10カ月以内: 相続税申告

7日以内: 死亡届の提出

親族などは、死亡の事実を知った日から7日以内に、1)死亡者の本籍地、2)死亡した場所、3)届出人(死亡届に署名・押印をする人)の住所――のいずれかの場所にある市町村役場へ「死亡届」を提出します。

また、死体を火葬(埋葬)するためには、「死体埋(火)葬許可証」が必要です。死亡届と同時に「死体埋(火)葬許可証交付申請書」を提出し、発行してもらいます。

3カ月以内: 相続の放棄の手続き

相続の放棄とは、相続人が亡くなった人の財産を受け継がないという意思表示をすることです。亡くなった人に多額の借金があった場合などに行います。

相続の放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出して行います。

4カ月以内: 準確定申告

準確定申告とは、確定申告が必要な人が年の中途で亡くなった場合に、その年の1月1日から死亡日までにかかる所得税を税務署へ申告することです。

準確定申告は、相続人が相続の開始を知った日から4カ月以内に、税務署へ「準確定申告書」を提出して行います。

10カ月以内: 相続税申告

亡くなった人の遺産が「遺産に係る基礎控除額」以上である場合には、相続税を税務署へ申告する必要があります。

相続税の申告は、相続人が相続の開始を知った日から10カ月以内に、税務署へ「相続税申告書」を提出して行います。

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