Q: 親の借金を払わなくていい方法はありますか?
友人の連帯保証人になったせいで、親には多額の借金があります。親の責任とはいえ、親が死んだ後までその借金を返さなければならないとなると、途方に暮れてしまいました。何か方法はないのでしょうか?
A: 相続を放棄できます
借金を相続しない「相続の放棄」という手続きがあります。
亡くなった被相続人が、預金などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い債務超過であった場合などには、相続の放棄という手続きを行うことによって、被相続人が持つ権利と義務の一切を受け継がないという意思表示をすることができます。
相続の放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。また一旦放棄すると、後から撤回することはできません。
相続の放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという意思表示です。マイナスの財産を相続しない代わりに、プラスの財産も受け取ることができません。通常、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に相続を放棄すると有効です。
ほかに少し難しい方法で「限定承認」という、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐやり方があります。これは、負債を返済した後に余りがあれば、それを相続できるという方法です。
この場合も相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があり、後から撤回はできません。