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よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 遺産相続のための遺言に書き方や形式などありますか?

子供たちが遺産相続で争わないように遺言を書こうと思っています。きちんと効力を持たせるためには、書き方や形式があると聞きました。具体的にはどんな方法がありますか?

A: 遺言の書き方は主に3種類。一定の形式に従う必要があります

法律上有効な遺言には主に、1) 自筆証書遺言、2) 公正証書遺言、3) 秘密証書遺言――の3種類の書き方があり、一定の形式に従う必要があります。

1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が文章、日付、氏名をすべて自筆で書き、これに印鑑を押して作成するものです。パソコンなどで書くことはできません。費用もかからず、いつでも作成できる最も簡単な方法です。

一方、決められた形式に従わず遺言自体が無効になったり、偽造や変造されたり、また遺言書自体を紛失してしまったり、遺族が見つけられなかったりといったデメリットがあります。

また自筆証書遺言は本人死亡後、法的に不備がないかを家庭裁判所が確認する「検認」という手続きが必要です。

2) 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場という場所で作成します。公証人という専門職が作成するため、法的に不備がなく、証拠能力が高いものとなります。また原本は、公証役場で遺言者本人が120歳になるまで保管されます。このため、紛失、偽造、変造の危険はありません。

一方で、証人を2人以上用意しなければならないほか、公正証書遺言の作成に手数料が必要など、手間がかかります。

3) 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証役場で遺言の存在を証明してもらう方法です。公証人は、遺言の存在自体を証明するだけで、その内容には関与はしません。このため、内容を秘密にしておくことができます。

一方、公正証書遺言と同じく、証人を2人以上用意しなければならないほか、公証人手数料がかかるというデメリットがあります。また公証役場で遺言の内容は記録されてないことから、秘密証書遺言にも家庭裁判所の検認が必要です。

実際には自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択する場合がほとんどです。

ほかにも危篤時に口頭ですることができる危急時遺言という特別な遺言方法もあります。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成者

本人

公証人

本人

作成方法

本人の自筆

本人の口述に基づく公証人の筆記

本人の自筆(代筆可)

PCでの作成

NG

OK

作成場所

自由

公証役場

公証役場へ持参

署名押印

本人のみ

遺言に本人、証人、公証人

遺言は本人のみ、封書に本人、証人、公証人

証人

不要

2人以上

公証人
証人2人以上

費用

不要

16,000円~
(遺産総額による)

11,000円

封入

不要(しておいた方がよい)

不要

必要

保管場所

本人、遺言執行者など

原本は公証役場
正本・謄本は本人、遺言執行者など

本人、遺言執行者など

家庭裁判所の検認

必要

不要

必要

メリット

– 簡単に作成できる
– 内容を秘密にできる

– 紛失、偽造、変造の危険性がゼロ
– 法的な不備がない

– 偽造、変造の危険性がゼロ
– 内容を秘密にできる

デメリット

– 紛失・偽造・変造の危険性がある
– 法的な不備による無効の可能性がある

– 費用と手間がかかる
– 証人が内容を知ることとなる

– 紛失の危険性がある
– 費用と手間がかかる
– 法的な不備による無効の可能性がある

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