Q: 遺産相続の話がもめています。期限などありますか?
親が亡くなった後、兄弟で遺産相続の話でもめています。預金と不動産で誰がどれをもらうか話し合いがつきません。遺産相続の話し合いには結論づけないといけない期限などあるのですか?
A: 遺産分割協議に期限はありません
遺産の分割方法を話し合う「遺産分割協議」に期限はありません。当人同士が納得いくまで話し合うことができます。
ただ、相続税には申告期限があります。相続人は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に、税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。
また財産の取得者が決まってないと適用ができない規定があります。このため通常は、相続税の申告期限(10カ月以内)までに分割できるよう努力します。