Q: 相続した不動産の名義変更を10年やっていませんでした
10年前に父が亡くなり、不動産を相続しました。自宅なので、特に何もしていなかったのですが、インターネットを見ていたらどうやら名義変更が必要だったとのこと。
今からでも名義変更できますか? また、名義変更してなかったことに、罰則などがあるのでしょうか?
A: 不動産の名義変更に期限も罰則もありません
不動産の名義変更(相続登記)には、期限が設けられているわけではなく、不動産の登記自体も義務ではありませんので、いつでも可能です。また罰則もありません。
相続登記されていなかったケースは時々目にしますが、相続登記を行っていないと次のような弊害が生じます。
1) 不動産を売却できない
2) 不動産を担保に借金できない
3) 他の相続人が勝手に処分することも可能
4) 後々の手続きが煩雑になる
相続登記には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。親子代々住んでいる自宅などを相続登記していなかった場合、一番始めに亡くなった人までさかのぼって登記する必要があります。その当時の相続人が既に亡くなっている場合には、その子などの次の相続人の押印が必要です。
非常に手間がかかりますので、早めの名義変更をお勧めします。