ホーム > よくある質問 > Q: 遺産相続が相続税の申告期限に間に合いそうにありません

よくある質問

こちらのページでは、ご相談の際に相続に関してよくお問い合わせいただくご質問にお答えしております。

Q: 遺産相続が相続税の申告期限に間に合いそうにありません

相続税の申告期限は、本人が亡くなってから10カ月以内と聞きました。しかし、遺産相続の話がこじれていて相続税の申告期限までに話し合いがつきそうにありません。どうすればいいですか?

A: 申告期限は延長できません。仮計算で申告します

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に、税務署へ申告書を提出し、納税します。

このため通常は、10カ月以内に、相続人の間で被相続人の財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。

もしも遺産分割協議がととのわず財産が未分割の場合でも、相続税の申告自体は行う必要があります。この場合は仮の申告書を提出します。

仮の申告書では、相続人が被相続人の財産を法定相続分どおりに取得したものと仮定して税金の金額を計算し、納税も行います。

その後、遺産分割協議が成立したときに、当初の申告を正す必要があれば、その手続き(修正申告、更正の請求など)を行います。

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