Q: 教育資金贈与の非課税制度の学校等の範囲を教えてください
祖父母から孫へ教育資金を一括贈与した場合、贈与税が非課税になる制度でいう学校等の範囲を教えてください。
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度でいう学校等とは、次に掲げる施設をいいます。
1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校、特別支援学校、各種学校
学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法 134 条第1項に規定する各種学校
2) 保育所(保育園)、障害児通所支援施設、家庭的保育室など
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第23条の5の3第2項に規定するもの
3) 認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条第1項に規定する認定こども園(学校教育法第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法第39条第1項に規定する保育所を除く。)
4) 日本人学校、インターナショナルスクール、外国人学校、外国大学の日本校、国際連合大学、その国の学校教育制度に位置づけられている学校など
学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として租税特別措置法施行規則第23条の5の3第3項に規定するもの
5) 航空大学校など
独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、独立行政法人航空大学校及び独立行政法人国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
6) 職業能力開発総合大学校など
職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発総合大学校及び障害者職業能力開発校以外は、国若しくは地方公共団体又は職業訓練法人が設置するものに限ります。)