Q: 教育資金贈与の非課税制度を適用後、贈与者の祖父が亡くなりました。孫の教育資金はどうなりますか?
祖父母から孫へ教育資金を贈与した場合の教育資金の非課税制度を利用していたところ、贈与者である祖父が亡くなりました。銀行と結んだ教育資金管理契約はどうなりますか?
A: 教育資金の管理契約は終了せず、継続されます
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用する場合、金融機関等と教育資金管理契約を結びます。この契約では、贈与者である祖父が亡くなっても、受贈者である孫の教育資金管理契約が終了しないようになっています。
教育資金管理契約は以下の場合にのみ終了します。
1)教育資金の贈与を受けた子や孫が死亡した場合
2)教育資金の贈与を受けた子や孫が30歳に達した場合
3)教育資金口座の残高がゼロになった場合