Q: 教育資金贈与の非課税制度を適用後、受贈者の孫が亡くなりました。残った教育資金には課税されるのですか?
祖父母から孫へ教育資金を贈与できる教育資金の非課税制度を利用していたところ、受贈者である孫が亡くなりました。残った教育資金には課税されるのですか?
A: 孫が死亡した場合、残った教育資金には課税されません
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用する場合、金融機関等と結んだ教育資金贈与契約は、以下の場合に終了します。
1)教育資金の贈与を受けた子や孫が死亡した場合
2)教育資金の贈与を受けた子や孫が30歳に達した場合
3)教育資金口座の残高がゼロになった場合
教育資金贈与契約が終了した場合の税金の取り扱いは次のようになっています。
1)の場合
教育資金に使用されなかった残額には課税されません
2)、3)の場合
教育資金に使用されなかった残額がある場合、受贈者である子や孫に贈与税が課税されます